第4章 最も怖い債権者 税務署・社会保険事務所

  • 2017.08.28
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第4章 最も怖い債権者 税務署・社会保険事務所
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1-1.税金を滞納したらどうなる?
差押えをされないためには
1-2.猶予(分納)制度が大きく変わりました。
制度概要
平成28年4月から、「申請による換価の猶予」制度が始まっています。
2.社会保険料を滞納したらどうなる?
社会保険料も、「申請による換価の猶予」があります。
最悪、社会保険料を滞納したまま倒産してしまったら。
3.債務が免除されると税金が発生する

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